201805
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(21)18-5国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長連名により「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。1.改正内容(概要)①過労運転の防止策について、自動車運送事業主や事業者役員等が運転者を兼ねる場合にも適用されること②IT点呼を行える対象として「車庫と車庫間」を加える③点呼記録、乗務記録、運行記録計による記録・保存について、書面による記録・保存に代えて電磁的方法による記録・保存を行うことができる2.施行日:平成30年3月30日3.新旧対照表(全ト協ホームページURL)http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/info/anzen_kisoku_kaisei201804.pdf「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について自動車税納期内納付について自動車税納期内納付について「アッ!そうだ! 自動車税、納めなくっちゃ!!自動車税の納期限は5月31日(木)です。府税の窓口、金融機関、コンビニでお忘れなくお納め下さい。 京都府」
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