201806
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18-6(20)国土交通省 不正改造車については、これまでも「不正改造車を排除する運動」を中心に、街頭検査等のあらゆる機会をとらえ、その排除に努めてきたところです。 しかしながら、依然として、暴走行為、過積載等を目的した不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因の一つとなっています。 また、部品の取付けや取外しによって保安基準に適合しなくなっても、違法であるとの認識のないままに改造を行っている自動車使用者や、その意を受けて車検時には基準適合していても車検後に部品の取付けや取外しをする不正改造や検査での合格を強要する悪質な事業者もいる状況です。また、平成29年2月15日、京都府警において、速度抑制装置の改変を行う部品を販売した被疑者を同装置の不正改造ほう助の容疑で逮捕した事案や同年11月15日、千葉県警がシートベルト警報装置の不正改造として、シートベルト警報装置を解除する用品を使用していた被疑者を逮捕した事案も発生しているところであります。 このような状況に鑑み、国土交通省では、平成30年度においても、関係省庁、自動車関係団体等と協力して、全国的に不正改造車の排除のため実施要領に基づき諸活動をなお一層強力に取り組むこととしています。「不正改造車を排除する運動」への積極的な取組みについて「不正改造車を排除する運動」への積極的な取組みについて

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