201806
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18-6(8) 引越運送業においては、(1)インターネットの普及によりウェブ上での一括見積もりによる引越業者の選択、単身引越への対応等、消費者ニーズや引越事業者が提供するサービス内容が多様化していること、(2)ドライバー不足等が大きな課題となっていることを踏まえ、平成27年に「標準引越運送約款改正検討会」を立ち上げ、適用範囲の拡大や解約・延期手数料等の改正について検討がなされてきました。この度、当該検討会での議論を踏まえ、標準引越運送約款、標準貨物軽自動車及び標準貨物自動車利用運送(引越)約款が改正されました。改正の概要(1)標準引越運送約款及び標準貨物自動車利用運送(引越)約款の適用範囲に積合せによる引越運送を加える。(2)解約・延期手数料の請求対象日及び料率を見直す。(解約・延期手数料の改正の概要)改正前改正後当 日運賃の20%以内運賃及び料金の50%以内前 日運賃の10%以内運賃及び料金の30%以内前々日-運賃及び料金の20%以内改正告示施行日平成30年6月1日改正に伴う手続きについて 今回の約款改正に伴い、適用範囲に積合せによる引越運送が加わったこと及び解約・延期手数料の対象に料金(積込み、取卸し、搬出、搬入、荷造り及び開梱に要するものに限る)が加わったことから、運賃料金変更届出が必要になります。6月1日以降速やかに届出をして下さい。全日本トラック協会ホームページに運賃料金設定(変更)届出様式や約款改正に伴うQ&A等が掲載されております。http://www.jta.or.jp/yuso/hikkoshi_anshin/kaisei_yakkan.html標準引越運送約款等の一部改正について標準引越運送約款等の一部改正について
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