23適正化事業情報令和4年9月 巡回指導件数等令和4年9月 巡回指導におけるワースト項目「改善基準告示の見直しについて」改善基準の見直し(案)のポイント(抜粋)▪1年間の拘束時間 原則3300時間▪1か月の拘束時間 原則 284時間 最大 310時間 〔1年の拘束時間が3,400時間を超えない範囲で年6回まで〕 ※284時間を超える月が、3か月を超えて連続しないこと。 ※月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努める。▪1日の休息期間 継続11時間を基本とし、9時間を下限とする。 ※長距離・泊付きの運行の場合は、運行を早く切り上げ、まとまった休息が取れるように例外を規定。今後の流れ12月に告示・関係通達が改正され、令和6年4月から、自動車運転業務に対する時間外労働規制(年960時間)適用とともに、改正告示も適用されることとなります。 0(内リモート巡回:0)65(内リモート巡回:0) 1(内リモート巡回:0)指導件数65535421656559656565順位1234567899長時間・過重労働の実態にある自動車運転者の健康確保等の観点から、見直しが行われるものであり、9月27日の労働条件分科会において厚生労働省から「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」が報告されました。新規事業者一般事業者特別巡回指導事項過労防止に配慮した適正な拘束時間管理等特定運転者(初任/高齢/事故惹起者)への特別指導特定運転者(初任/高齢/事故惹起者)の適性診断受診運行指示書の作成・指示・携行・保存点呼の実施・記録・保存運行管理者の講習受講運行記録計による記録・保存・活用乗務員への指導監督日常点検基準の作成し、点検の適正な実施健康診断の実施・記録・保存件 数合計65件(否)件数161283874433(否)率%24.6%22.6%14.8%14.3%12.3%10.8%6.8%6.2%4.6%4.6%121
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