酒気帯び運転の事実が発覚したことから、公安委員会はF運送本社営業所のある三重運輸支局に通知しました(道交法第108条の34)中部運輸局では、平成25年1月に同社の特別監査を実施し、運行実態を厳しく追及しました平成24年12月6日午後10時49分ごろ、兵庫県姫路市打越の山陽自動車道下り白鳥パーキングエリア付近道路において、F運送のトラックが酒気帯び運転により他車に接触する事故を引き起こしました。軽微な事故であったが、酒気帯び運転だったため、監査が実施された事例です。事例2交通事故を端緒に監査を受けて点呼未実施が発覚点呼の重要性を自覚しよう「事例・判例からみる」貨物運送事業の危機管理術どんな事故だったのかここに注目!ここに注目!212第1章 会社を守るリスク管理のポイント
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