その他の類似事例無免許運転の通知を受け、点呼の未実施などが発覚!適正化事業実施機関の指導を受けて改善がなかったため、14日間の事業停止処分事例Ⓐ事例Ⓑ 平成24年、山口県トラック協会(山口県地方貨物自動車運送適正化事業実施機関)は、広島県に本社を置くT陸運の営業所に巡回指導を実施し業務改善指導を行いましたが、その後の改善が確認できないため、山口運輸支局は、同社に対して平成24年9月~10月に2日間にわたって特別監査を実施しました。 その結果、次のような法令違反が判明しました。 ① 点呼を確実に実施していなかった ② 点呼の記録を確実に行っていなかった ③ 点呼の記録を保存していなかった ④ 運転者の健康状態の把握をしていなかった ⑤ 運転者への指導及び監督が不適切だった ──など計17件 平成24年1月12日、Ⅰ運送のトラック運転者が無免許運転を行った旨の通報が、北海道警察本部より運輸局にありました。通報を受け室蘭運輸支局が特別監査を実施した結果、同社について次のような法令違反が判明しました。 ① 運行管理者による点呼が全く実施されていなかった ② アルコール検知器が備えられていなかった ③ 点呼の記録がなかった ④ 点呼の記録を保存していなかった ⑤ 運転者への指導・監督が不適切であった ──など計14件① 14日間の事業停止② 事業用自動車の使用停止489日車 (3両×163日)① 7日間の事業停止(山口営業所) 3日間の事業停止(本社営業所)② 事業用自動車の使用停止318日車 (3両×106日)こんな処分を受けた!こんな処分を受けた!どんな事故だったのかどんな事故だったのか点呼未実施適正化事業実施機関の巡回指導14第1章 会社を守るリスク管理のポイント
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