その他の類似事例過積載運転で重傷事故を起こした事業者に3日間の事業停止処分積載物落下死亡事故を起こした事業者に14日間の事業停止処分事例Ⓐ事例Ⓑ 平成23年2月、兵庫県で過積載運転により重傷事故を起こしたO運送について、兵庫県警察本部から神戸運輸監理部兵庫陸運部に通知があり、平成23年11月及び平成24年1月の2回にわけて同社に対して監査を実施し、次のような違反が判明しました。 ① 過積載による運送の引受け ② 改善基準告示を遵守していなかった ③ 運転者に対する指導・監督が不適切であった ④ 整備管理者に研修を受講させていなかった 平成24年12月、広島県でセミトレーラから重量積載物(重さ800kgの鉄板30枚)を落下させ、対向乗用車の乗員2名を死亡させた事故を端緒として、広島運輸支局がK運送に対して、2日間の監査を実施し、15件の法令違反が判明しました。 ① 貨物の積載方法が不適切であった ② 運転者に対する適切な指導及び監督が 行われていなかった ③ 点呼を確実に実施していなかった ④ 点呼の記録を確実に行っていなかった ⑤ 営業所内に運送約款を掲示していなかった ──など全15件① 3日間の事業停止(本社営業所)② 事業用自動車の使用停止 191日車 (2両×63日間、1両×65日間)こんな処分を受けた!どんな事故だったのかどんな事故だったのか① 14日間の事業停止(本社営業所)② 事業用自動車の使用停止 680日車 (ただし、事業再開時の配置車両数×14日間を除く)こんな処分を受けた!191日車20第1章 会社を守るリスク管理のポイント
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