その他の類似事例無免許と知りながら中型トラックを運転させていた事業者に7日間の事業停止処分中型免許を待たない運転者に総重量5トンを超える中型自転車の運転を下命・容認し、書類送検事例Ⓐ事例Ⓑ 平成23年5月18日、大阪運輸支局では、大阪府警察本部から大阪府内のM運輸による道路交通法違反(無免許運転(普通免許で中型自動車を運転していた)及び事業者による容認)の通知があり、2日間本社営業所に対して、監査を実施しました。 その結果、次の法令違反が判明しました。 ① 乗務員に対する指導監督が不適切 ② 整備管理者を選任していなかった 平成25年3月31日、Y運送の運転者が中型自動車免許を持たずに中型トラックを運転していて物損事故を起こしました。 この事故をきっかけに東京都葛飾区にあるY運送の無免許運転が発覚したものですが、支店長らは「運送ルートが簡便だから」などと言って、平成23年7月以降、車両総重量が5トンを超える中型自動車を運転するのに必要な中型免許証を持たないことを知りながら、この運転者に運転・配送業務を命じていたものです。① 7日間の事業停止(本社営業所)② 事業用自動車の使用停止 140日間 (2両×46日間、1両×48日間)①運転者を道交法違反(無免許運転)で逮捕②支店長、副支店長も道交法違反(無免許運転容認)で書類送検こんな処分を受けた!こんな処分を受けた!どんな事故だったのかどんな事故だったのか車両総重量が5トンを超えるトラックの運行を命じていた26第1章 会社を守るリスク管理のポイント
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