特別監査こんな処分を受けた!①乗務員の健康状態の把握が 不十分であったことにより②乗務員に対する指導監督が 不適切であったことにより文書警告事業用自動車の使用停止110日車(2両×36日間、1両×38日間)こんな実態が明らかになった●半年に1回義務づけられている、 健康診断を実施していない!次のような違反が判明。① 労働安全衛生法に規程する「深夜業従事者に対して、6か月に1回実施しなければならない健康診断」を実施していなかった。② 産業医を招いて運転者と面談させるなどしていたが、高脂血症や高血圧の疑いが指摘されたにもかかわらず、健康管理が適切に行われないなど、健康管理に関する指導が不十分であった。監査の実施▶▼110日車特別監査健康指導が不十分31運転者の健康管理を徹底しよう健康管理
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