危機管理術
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これだけはやっておこう危機管理対策運転者の時間外手当を事務所などの拘束時間が一定で時間外残業が少ない人たちと同基準で定めること自体に無理があります。運転者の時間外手当の基準は別途、運行実態に添ってきめ細かく定めましょう。創業当時からの賃金体系や賃金規程を続けている会社は、見直すことがリスクマネジメント上重要です。運行実績などに応じた「運行時間外手当」や職務に応じて調整する「職務時間外手当」などの設定を検討してください。荷待ちしている時間などは労働時間となりますが、すべてを労働時間とカウントしないで、一部を休憩時間などに組み入れるなど規程を検討しましょう。多額の時間外手当や休日労働手当を支払っているから最低賃金はクリアしていると思い込まないこと・時間外手当 ・休日労働手当 ・深夜勤務手当 ・精・皆勤手当・家族手当 ・通勤手当 ・ボーナス(賞与) ・臨時支給金基本給+決まって支給する諸手当※対象から除外されるもの対象となるもの最低賃金の計算見直し①見直し②見直し③【最低本給(基準内賃金)の考え方】――――――――――――――――――――――――――――――――● 前提として労働時間を1日8時間、週40時間、1年間52週、1年2080時間、1ヵ月約173.3労働時間とする。 (計算根拠) 52週÷12月=4.333週(1ヵ月) 4.333週×週40時間=173.3時間(1ヵ月労働時間)● 京都府の最低賃金は、773円(平成25年10月24日改訂) 173.3時間×773円(京都府最低賃金)=133,961円(基準内賃金=基本給+毎月確約手当等) ※時間外手当、精・皆勤手当、家族手当、通勤手当等、その他確約のない手当を除く==!ここに注意──「最低賃金」の計算に時間外手当等は含まれない※下記を除く運転者の時間外手当を事務所などの拘束時間が一定で時間外残業▼賃金規程見直し!41賃金体系のリスクを知ろう賃金体系のリスク

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