三六協定についての誤解が少なくない事例時間外労働の協定に関するリスクにも注意「事例・判例からみる」貨物運送事業の危機管理術2ケース C運送会社では、平成23年2月に運転者の居眠り運転による事故が発生しました。 運転者の拘束時間が293時間を超えていたため、労働基準監督署も運輸局とともに監査に入りました。 このとき、三六協定が結ばれていないとされ、時間外労働の延長が認められず、労働基準法第32条に違反した罪で、営業所長と事業所が罰金30万円の刑を科されました。 会社は三六協定を締結していると考えていましたが、半年前に協定の有効期限が切れていて、協定を再締結する届け出がなされていなかったのです。三六協定の延長をしていなかったため、労働基準法違反に問われる3ケース3の問題点平成22年9月30日ですでに協定期限が切れ、新たに労使協定届出が行われたのは事故発生後の3月3日。時間外労働の延長は認められず、労基法違反に該当する。●「時間外労働協定」には、必ず有効期限がありますので注意。また「1年間についての延長時間を必ず定めなければならない」とされていることから、実質、1年単位で更新していくべきです。運送会社労働基準監督署三六協定結んでいたはず協定は無効時間外労働の延長は有効と考えていたサブロクサブロク有効期限切れ三六42第2章 労使間のトラブルを防ぐリスク管理のポイント
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