協定は無効代表運転者を会社が適当に指名全労働者によって選ばれた代表ケース労働者の代表と協定を結ばなかったため、協定は無効とされる4運送会社側運送会社側 D運送会社では労働基準監督署の監査を受け、「法定時間外労働の限度を超えている」として、社長と会社が労働基準法違反で書類送検されました。 会社は、リーダー運転者の印鑑をもらい三六協定を締結していたつもりでしたが、「時間外休日労働に対する協定を、選挙などによる労働者代表と協定を結ばずに会社が指名した者と協定」していたため、協定は無効とされ、「違法な時間外労働をさせている」とされました。ケース4の問題点●「時間外労働協定」は、労働者全員の合意を得た代表と結ばないと有効ではありません。親睦会の代表などを務めているという名目だけでは、全労働者の信任を得ているとは言えません。三六協定三六協定無効有効労働組合の代表又は43時間外労働の協定に関するリスクにも注意時間外協定のリスク
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