サブロク事例に学ぶこんな労務管理がトラブルに結びつきます!時間外労働や休日労働は業界の常識なので、特に運転者との取決めなど必要ないと思う1採用時に長時間残業の承諾をとっているので大丈夫だ2会社が指名したリーダー運転者の印鑑を貰って、協定をしている3本社で、時間外・休日労働協定を交わしているから支店単位では必要ないと思う4三六協定は何年か前に締結した。どこかに、書類も保管しているはずだ5労働協定を結んだと思うが、労働基準監督署に届けているかどうか定かではない6三六協定とは法定時間外の労働や法定休日に労働をさせる場合は、労使間で書面による協定を交わして、労働基準監督署長に届け出る必要があります。この協定書は「労働基準法第36条」に基づくものなので、三六協定と呼ばれています。罰 則協定がない(無効な)場合・労働時間(労働基準法第32条)違反・休日労働(労働基準法第35条)違反➡6か月以下の懲役または 30万円以下の罰金44第2章 労使間のトラブルを防ぐリスク管理のポイント
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