無事故手当商品事故や交通事故が起こっても運転者だけの責任にしないで原因分析ケース無事故手当をカットして事故隠しが起こる6 F物流会社では、現場で商品事故を含む事故が発生したとき、金額分の無事故手当をその月数削減して弁償にあてるという考え方の賃金体系です。 現場の営業所長は運転者の賃金が減るのを配慮して、現場で賠償して、本社には商品事故を隠すようになったため、事故が多い会社という評価となり、荷主の信用を失いました。ケース6の問題点事故が無かったことに対して無事故手当を支給するという名目であるならば、本来、事故があった月の削減に留めることが効果的です。■運転者に求償する必要がある場合は…事故防止・安全運転への動機づけが 本来の目的無事故手当を削減して賠償や制裁をするという考え方はやめましょう。商品事故・荷物事故隠しを防ぎ、皆で原因を考えることが再発防止につながり、コンプライアンスも向上します。事故分担金規程賃金控除規程等を定める就業規則の改訂を行い選挙等で選ばれた運転者代表と協定するすべて文書化して●また、最高裁の判例からみて、重い過失があっても従業員から求償できるのは損害額の20%から25%が限度とされています。営業所で賠償してすまそう47検討すべき求償のリスク求償のリスク
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