監査方針・行政処分基準の改正2平成25年11月1日より事業停止30日間①悪質・重大な法令違反の処分を厳格化・乗務時間の基準に著しく違反運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準が著しく遵守されていない場合・名義を他人に利用させる(名義貸し)・運転者に対して実施すべき全ての点呼が未実施・運行管理者が全く不在(選任なし)・全ての車両の定期点検整備が未実施・事業の貸渡し・監査の拒否・妨げ・忌避・虚偽陳述・整備管理者が全く不在(選任なし)(30日間の事業停止は平成26年1月1日より)拒否ナンバー52第3章 トラック運送事業者に対する監査方針・行政処分基準の改正ポイント
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