④処分日車数の算出方法の変更⑤運行管理者資格者証返納命令の厳格化日車数 ×今までこれから変更30日車+(20日車+10日車)÷2=45日車30日車+20日車+10日車=60日車たとえば、処分日車数がそれぞれ30日車、20日車、10日車の違反が1項目ずつ確認された場合再違反の基準日車について、現行の基準の処分量定は初違反の「3倍」になっていますが、前記の算定方法が導入されたことにより「2倍」となります。◆行政処分日車数のうち、 運行の安全確保に関する違反の各事項の総和が120日車以上になった場合※個別要件は廃止●処分日車数の2分の1換算規定の廃止●再違反の基準日車を初違反の「3倍」→「2倍」に●一律的な再違反適用および事故死傷度係数による加重の廃止 現行の発令基準では、処分日車数の総和が80日車以上で個別要件を満たす場合でしたが、個別要件は廃止され、120日車以上になりました。また、運行管理者の名義貸しの禁止も明示されました。 重大事故を起こしたこと等による一律的な再違反の適用及び死傷者数に応じた係数による処分の加重が廃止されます。運行管理者資格者証の返納死傷者数1以下1.01.11.21.41.61.82.08超10以下6超8以下4超6以下2超4以下1超2以下10超 係 数 廃止54第3章 トラック運送事業者に対する監査方針・行政処分基準の改正ポイント
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