行政処分の点数制度3①処分日車数10日車ごとに1点を付加 事業者が貨物自動車運送事業法等の法令違反を犯すと、下表のように、違反の種類に応じて「処分日車数」と呼ばれる自動車の使用停止処分が行われます。たとえば、40日車の処分を受ければ、1台の車が40日間使用停止処分になることを示しています。 この処分日車数に応じて点数がつけられ、10日車で1点となります。1台の車が40日車の処分を受けると4点となり、2台の車が40日車の処分を受けると点数は8点となります。 この点数によって、国土交通省により行政処分が行われます。処分日車数10日車までごとに1点基準日車数違反行為運行管理規程の制定違反 ①不適切 ②未制定警告20日車10日車40日車健康状態の把握違反 ①把握不適切50%未満 ②把握不適切50%以上警告10日車10日車20日車アルコール検知器備え義務違反 検知器の備えなし60日車120日車点呼の実施違反(点呼が必要な回数100回に対して) ①未実施 19件以下 ②未実施 20件以上49件以下 ③未実施 50件以上(※)(※点呼を全く実施していない場合を除く)警告10日車20日車10日車20日車40日車乗務等の記録違反 記録(30乗務に対して) ①記録なし 5件以下 ②記録なし 6件以上(全て記録なしを除く) ③全て記録なし警告10日車30日車10日車20日車60日車初回違反再違反●違反行為と基準処分日車数(例)55監査方針・行政処分
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