②点数制度による行政処分の概要③悪質な違反に対する行政処分(公安委員会からの第108条通知があった場合) この点数は、営業所単位ではなく原則として運輸支局単位に累積されるので、管轄内に3つの営業所があれば、3つの営業所の点数が累積されていきます。そして、3年以内に累積点数が一定点数を超えれば、次のような行政処分が行われます。 飲酒運転や過労運転など悪質な違反を下命・容認していたりすると、即時事業停止処分や処分車日数が加重されます。累積点数が21点以上1 運転者が酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物使用運転を行い、事業者がそれを命じ又は容認した場合2 運転者が過労運転、無免許運転、大型車等無資格運転、過積載・最高速度違反運転をし、事業者がそれを命じ又は容認した場合3 運転者が酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物使用運転、救護義務違反を伴う重大事故を引き起こした場合であって、事業者が当該違反行為に係る指導・監督を明らかに未実施の場合4 運転者が過労運転、無免許運転、大型車等無資格運転、最高速度違反運転を伴う重大事故を引き起こした場合であって、事業者が当該違反行為に係る指導・監督を明らかに未実施の場合等累積点数が51点以上累積点数が81点以上累積点数が30点以下の場合で処分日車数が270日車以上累積点数が31点以上の場合で処分日車数が180日車以上事業者名の公表全営業所違反営業所違反営業所事業許可取消し事業停止違反事業所に対して事業停止14日間違反事業所に対して事業停止7日間違反事業所に対して事業停止7日間違反事業所に対して事業停止3日間56第3章 トラック運送事業者に対する監査方針・行政処分基準の改正ポイント
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