危機管理術
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当初、わき見運転を主張したドライバーの供述に矛盾があり、過労による居眠り運転の可能性が浮上し、厳しく追及された職場リーダーである事故運転者への勤務指示の実態などから、経営者自身に過労運転下命の疑いがあると追及された運行管理者、配車担当者が経営者の激励を運転者に伝え、リーダー運転者に業務が集中していたことが疑われた平成18年2月13日午前6時ごろ、京都府宇治市槇島町の京滋バイパスで、歩行者がはねられる事故があり負傷者救護のため後続車両が停止していました。そこへ居眠り運転の大型タンクローリーが突っ込み3名が死亡、6名が負傷する事故が発生しました。運転者に過労運転を命じたとして、社長を逮捕、構造的な背後要因を追及された事例です。  事例1過労運転の下命・容認で社長が実刑判決長時間運転、長時間労働を見直そう「事例・判例からみる」貨物運送事業の危機管理術どんな事故だったのかここに注目!ここに注目!ここに注目!16第1章 会社を守るリスク管理のポイント

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