こんな実態が明らかになったこんな処分を受けた!道路交通法違反業務上過失致死傷罪ドライバー社長懲役4年6月(平成18年8月10日 京都地裁判決)懲役1年(平成19年9月12日 大阪高裁判決)(平成18年11月15日 京都地裁判決)(過労運転容認)懲役1年 執行猶予3年道路交通法違反運行管理者(過労運転容認)実刑●月100時間以上の拘束時間 オーバーが発覚!●労基署の是正勧告も無視していた!○運転日報○アナログチャート紙○タイムカード など20品目、1824点の書類が押収され、過重労働が判明。事故直後の強制捜査事故の半年前に運転者の長時間勤務に関して労働基準監督署への相談がなされていたことが判明。さらに是正勧告後も改善されていなかった。半年前、是正勧告警察からの照会に答えて「事故前3か月間の拘束時間は明らかに過重労働であり、労働基準法に反する」との見解を示す。産業医から意見聴取強制捜査事故直後!▶▼事故3か月前1か月間の拘束時間事故2か月前事故1か月前約433時間約507時間約420時間過労運転!7長時間運転、長時間労働を見直そう過労運転
元のページ ../index.html#9