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貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が、次ページの各種の重大事故があつたときは30日以内に、事故の種類、原因その他必要な事項を自動車事故報告書に記載して運輸支局長を経由して国土交通大臣に届け出なければなりません。(この事故報告書は通常、重大事故報告書と呼んでいます。)転落、転覆、火災、踏切事故を起こし、その事故により死者又は重傷者が生じたとき、大薬類等が飛散し又は漏えいしたなどの事故のほか、国土交通大臣の指示があつたとき規模が大きいと判断される場合や事故発生による社会的影響が大きいと判断される場合)以内に電話等によりその事故の概要を運輸支局長に速報しなければなりません。この場合、速報を受ける支局の記録様式に則して必要な事項を必ず報告して下さい。106頁の「自動車事故速報」を参照。)及び危険物、(例:事故のは、24時間(記録様式は貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を管理する営業所ことに、道路交通法第72条に規定する交通事故(人の死傷又は物の損壊)又は自動車事故報告規則第2条に規定する事故(次ページの事故)があつた場合には、次に掲げる事項を記録し、3年間保存しなければなりません。①乗務員の氏名②事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示③事故の発生日時④事故の発生場所⑤事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名⑥事故の概要(損害の程度を含む。)⑦事故の原因③再発防止対策貨物自動車運送事業法第24条(事故の報告)道路運送車両法第41条(自動車の装置)自動車事故報告規則第3条(報告書の提出)、第4条(速報)貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2(事故の記録)- 100-

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