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●自動車の装置(道路運送車両法(昭1和26年法律第185号)第41条各号に掲げる装置をい||||| | |||||||| ||‐‐||う。)の故障により、自動車が運行できなくなつたも|の ■| ■・事故の発生の防lLを図るたり国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの||(例:鉄道や高速道路を事最あため3時商以上止めたもの) .■‐‐ ■|③道路交通法第100条の34の規定による通鯉■ ■| ・・・車両等の運転者が道路交通法麓孫法令等:こ違反した場合、その澤辱ゲ使甲青91零務に関|してなされたと認め|るとき、公安委員会が、|その違反|●1内容を使=者等に通知するものです。 | ■‐ ‐■[第108条0341 1■ |■ ■|車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令|め規定支はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において=当該違反が当該違反に係る車両等の使用1者|の業務‐‐||‐|||||‐‐|| ||に関してなさ―れ.たものであると認めるときは、公安委員会‐は1内‐閣府苓そ定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法|の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業1法の規定による第二種1貨物利用運送事業を経営する者又館軌道濠の1規定によ|る軌道の事業者であるときは当該事業者及‐び当該事業を藍督する行政庁に対し、当該車両等■■ ■||||の使用煮がこ4,9事業毯以外の者であるときは当該車両等の使用者に対しt当該違反の内容|を通知するものとする。貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の4(運転者台帳)労働基準法第107条(労働者名簿)、同法施行規則第53条(労働者名簿の記入事項)――- 9 -――

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