unkoukanri_tebiki
115/204

根拠条頂労働条件の原則(法第1条)労働条件の決定(法第2条)労働時間(法第32条)休憩(法第34条)休日(法第35条)時間外及び休日の労働(法第36条)年次有給休暇(法第39条)凡例 法…労働基準法規定内容等●労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。●この法律に定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。●労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。●労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。●使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させないこと。●使用者は、1週間の各日について、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させないこと。●使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えること。●休憩時間とは、労働から離れることを保障された時間をいう。(労働時間には含まれない。)●使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えること。又は、4週間を通じ4日以上の休日を与えること。●使用者は、労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定をして行政官庁に届出をしたときは、労働時間の延長又は休日労働をさせることができる。●使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、継続した、又は分割した10労働日の有給休暇を与えること。●使用者は、1年6か月以上継続勤務した労働者に対しては、6か月経過日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次表の左欄の継続勤務年数の区分に応じ、上記の10労働日に右欄に掲げる日数を加算した有給休暇を与えなければならない。―-113-―

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です