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1.労働基準法関係のポイント根拠条頂定 義(労働者)(法第9条)使用者(法第10条)賃 金(法第11条)平均賃金(法第12条)金品の返還(法第23条)この法律違反の契約(法第13条)契約期間等(法第14条)規定内容等●繊1鶴椰響攀l fF1労働日2年2労働日3年4労働日4年6労働日5年8労働日6年以上10労働日●使用者は、法に定める日数の有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。●この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、前条の事業(貨物の運送の事業その他)又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。●この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事業について、事業主のために行為をするすべての者をいう。●この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。●この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。(以下略)●使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。●前項の賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。●この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。●労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(法第14条第1項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。一-114-一

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