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根拠条頂労働条件の明示(法第15条)(施行規則第5条)賠償予定の禁止(法第16条)解 雇(法第18条の2)解雇の制限(法第19条)解雇の予告(法第20条)退職時等の証明(法第22条)規定内容等●使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金及び労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合、賃金、労働時間及びその他の厚生労働省令で定める事項については、労働者に対する書面の交付によることとする。●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。>命令で定める事項は、労働契約の期間、就業の場所、従事する業務、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給並びに退職に関する事項等です。●使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。●解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。●使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法に定められた規定により休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。●使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下略)●労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由(解雇の場合はその理由)について証明書を請求した場合は、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。なお、この証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。●労働者が解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合には、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。なお、この証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。―-115-―

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