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1.労働基準法関係のポイント根拠条頂非常時払(法第25条)休業手当(法第26条)時間外、休日及び深夜の割増賃金(法第37条)療養補償(法第75条)休業補償(法第76条)深夜業(法第61条)産前産後(法第65条)就業規則作成及び届出の義務(法第89条)規定内容等●使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。●使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。●使用者が、労働基準法第33条又は第36条1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。●労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。●労働者が前条の規定による療養(業務上の負傷又は疾病による療養)のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。●使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。●使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。●使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。●使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。●常時10人以上の労働者を使用する者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても同様とする。―-116-一

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