unkoukanri_tebiki
119/204

根拠条頂作成の手続き(法第90条)制裁規定の制限(法第91条)法令及び労働協約との関係(法第92条)規定内容等(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項(2)賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)(3)の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項(4)臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項(5)労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項(6)安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項(7)職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項(8)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項(9)表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項αO 前号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項●使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。●使用者は、労働基準法第89条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。●就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。●就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。●行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。―-117-―

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です