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1.労働基準法関係のポイント根拠条頂効 力(法第93条)労働者名簿(法第107条)記録の保存(法第109条)所定労働時間所定外労働時間(施行規則第53条)規定内容等●就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。●使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。>労働者名簿に記入しなければならない事項は、上記の他に性別、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、解雇又は退職の年月日とその事由、死亡の年月日及びその原因等です。●使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。●所定労働時間とは、就業規則で定める始業時刻から終業時刻までの労働時間(休憩時間を除く。)をいい、法定労働時間の範囲内で定めることとなります。●所定外労働時間とは、所定労働時間を超えて労働した時間をいい、法定労働時間を超えて労働する場合には労働基準法第36条に定める労使協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要です。一-118-―

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