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自動車運転者の労働時間その他の労働条件については、それらが交通事故の要因となる場合が多いため、事故防止対策の一環としてその改善が強く要請されているところです。これに鑑み、平成元年2月「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(労働省告示第7号)」が発令され、その後、平成3年・平成4年の改正を経て平成9年1月30日付け労働省告示第4号によリー部改正が行われ、平成13年8月20日国土交通大臣告示第1365号として定められました。その概要は、次のとおりです。■改善基準の概要項 目拘束時間1カ月 293時間(労使協定があるときは、 1年のうち6カ月までは、 1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において320時間まで延長可)1日 原則13時間 最大 16時間(15時間超えは1週2回以内)体息期間継続8時間以上 運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。拘束時間・休息期間の特例体息期蘭の特1例業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分のあいだ1回4時間以上の分割休息で合計10時間以上でも可。(一定期間における全勤務回数の1/2が限度)2人乗番の1特爾1日 20時間 2人乗務(ベッド付)の場合、最大拘束時間は1日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮できる。隔日勤務の警例2暦日 21時間2週間で3回までは24時間が可能。(夜間4時間以上の仮眠が必要)ただし、 2週間で総拘束時間は126時間まで。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。フェリーに乗船する場合の特例乗船中の2時間は拘束時間として取り扱い、それ以外は休息期間として扱う。減算後の休息期間は、フェリー下船から勤務終了時までの時間の1/2を下回ってはならない。運転時間2日平均で1日あたり9時間2週平均で1週間あたり44時間連続運転時間4時間以内(運転中断には、 1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱が必要)時間外労働1日、 2週間、 1カ月以上3カ月、 1年の上限を労使協定で結ぶ。休 日 1労 働2週間に1回以内、かつ、 1カ月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。労働時書の菫'機|ヽ労働時間は拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む。)を差し引いたもの。事業場以外の休憩時間は仮眠時間を除き3時間以内。体|=|の1壌|■1機ヽ|休日は休息期間に24時間を加算した時間。いかなる場合であっても30時間を下回ってはならない。適 用|■除|■1外緊急輸送・危険物輸送等の業務については厚生労働省労働基準局長の定めにより適用除外。―-119-―

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