unkoukanri_tebiki
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(ア)対象者(イ)1年間について毎月の拘束時間(下図参照)明293躙()305躙明 275躙明 265躙明 265躙∩)305躙明 293躙〔)320M明 265M①OO320 305 305時間 時間 時間293時間(原則)※Oは293時間を超える月(1年間3,516時間以内)(ウ)当該協定の始期及び終期(工)協定変更の手続き(2)1日の拘束時間と休息期間①l日(始業時刻から起算して24時間をいいます。以下同じです。)の拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても16時間が限度です。(ただし、③の制限があります。)②l日の休息期間は継続8時間以上とする必要があります。拘束時間と休息期間は表裏一体のものであり、1日とは始業時刻から起算して24時間をいいますので、結局、1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)ということです(下図参照)。- 121 -――

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