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000000③l日の拘束時間を延長する場合であっても、15時間を超える回数は1週間につき2回が限度です。このため、休息期間が9時間未満となる回数も1週間につき2回が限度となります。したがって、片道拘束15時間を超える長距離の往復運行は1週につき1回しかできず、改善基準に違反しないためには一定の工夫をする必要があります(下図参照)。〈例1〉〈例2〉24:0024:00拘束時間(16)拘束時間(16)24:00拘束時間(16)拘束時間(16)23:0021:00拘束時間(13)23:006:00 8:0021:00拘束時間(15)(2)1 拘束時間(13)21:0021:00拘束時間(13)拘束時間(13)24:0024:00相■■■■|●24:0024:00幅||||||‐||||||||||―上の例1及び例2は、1日15時間を超える勤務が月曜日及び火曜日に2回ある例です。なお、例2の水曜日に始まる勤務の1日の拘束時間は、同日の始業時刻8:00から21:00までの13時間と、木曜日の6:00から8:00までの2時間の合計15時間となり、また、木曜日に始まる勤務の1日の拘束時間は、同日の始業時刻6:00から21:00までの15時間となります。く例3〉〈例4〉24:0024:00拘束時間(16)拘束時間(16)24:00拘束時間(16)拘束時間(16)24:0022:00拘束時間(16)拘束時間(14)6:00 8:0021:00拘束時間(15)(2)1 拘束時間(13)21:0021:00拘束時間(13)拘束時間(13)24:00はoo金0Loo鰯機oo醸闇oO饉墜00朧畷00饉麟00F月α火0水0木0金0±0日X0024:00躊oo火000爾饉000木000鰺隕00C±0xooEoo%ooはooはoo圃ooはooFα月0火0水0木α金0±0日け24:0024:00例3及び例4は、1日15時間を超える勤務が月曜日、火曜日及び水曜日に3回ある例です。なお、例4の水曜日に始まる勤務の1日の拘束時間は、同日の22:00までの14時間と、木曜日の6:00から8:00までの2時間の合計16時間となることに注意してください。曲願――- 122-

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