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(3)連続運転時間は4時間以内運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保することにより、運転を中断しなければなりません(下図参照)。4時間ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合の休憩等については、少なくとも1回につき10分以上としたうえで分割することもできます。1時間20分 卜1輸1時間20分 「■瞼1時間20分 「2時間40分||1総1時間20分O O X x4時間10分1時間35分 |●分1 1時間35分 卜|が1 1時間 [rrF爾雨藤TT運転時間| 1 休憩時間卜1'「11(1)時間外労働及び休日労働は拘束時間の限度まで時間外労働及び休日労働は1日の最大拘束時間(16時間)、1箇月の拘束時間(原則293時間、労使協定があるときはポイント2(1)の条件下で320時間まで)の範囲内でしかできません(下図参照)。なお、時間外労働及び休日労働を行う場合には、労働基準法第36条第1項に基づく時間外労働及び休日労働に関する協定届(協定届の例(134頁)参照)を労働基準監督署へ届け出なければなりません。色をつけた部分から休憩時間を引いた部分が時間外・休日労働28日 29日 30日※この図は、1箇月の拘束時間が293時間で、変形労働時間制が採用されていない場合のものです。(2)休日労働は2週間に1回休日労働は2週間に1回の頻度でしかできません。‐6300‐72848267明湘‐489田 ‐575日 30明 ‐847相 ‐429旧 ‐5‐5間間就勅拘拘のの鋼珊- 125-

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