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(1)分割休息期間業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(原則として2週間から4週間程度)における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。この場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければなりません。(2)2人乗務の特例運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合(ただし、車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日の最大拘束時間を20時間まで延長でき、また、休息期間を4時間まで短縮できます。(3)隔日勤務の特例業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、次の条件の下に隔日勤務に就かせることができます。①2暦日における拘束時間は、21時間を超えないこと。ただし、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2週間について3回を限度に、この2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができます。この場合においても、2週間における総拘束時間は126時間を超えることはできません。②勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。(4)フェリーに乗船する場合の特例運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合には、フェリー乗船時間のうち2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合には、その時間)については拘束時間として取扱い、その他の時間については休息期間として取り扱います。フェリー乗船時間が2時間を超える場合には、上記により休息期間とされた時間を休息期間8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)から減じることができます。ただしその場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはなりません。改善基準の詳細及び不明な点については、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。―一- 126 -

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