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貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書 (例)○○運送株式会社代表取締役○○○○と○○運送労働組合執行委員長○○○○(○○運送株式会社労働者代表○○○○)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示)第4条第1項第1号ただし書きの規定に基づき、拘束時間に関し、下記のとおり協定する。記1 本協定の適用対象者は、貨物自動車の運転の業務に従事する者とする。2 拘束時間は下の表のとおりとする。なお、各月の起算日は1日とする。3 本協定の有効期間は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までとする。4 本協定に定める事項について変更する必要が生じた場合には、14日前までに協議を行い、変更を行うものとする。平成17年3月10日○○運送労働組合執行委員長 ○○○○ 印(○○運送株式会社労働者代表 ○○○○ 印)○○運送株式会社代表取締役 ○○○○ 印4月5月6月7月8月9月10月11「ヨ12月1月2月3月年間計265M320M293M305M265躙265M320M305M305M275M305M293M‐6間35時――- 127 -

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