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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。また、届出内容に変更があつたときは、変更届を提出するよう義務付けられています。なお、届け出にあたつては、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者の意見書が添付されていることが必要です。■届出書の作成及び届出次の(1)、(2)、(3)のような書類(様式は定められていません)を作成のうえ、重ねてつづり、これを2部作つて所轄の労働基準監督署へ提出します。監督署では1部に受理印を押してその場で返してくれますから、それを会社で保管しておきます。(書類はコピーしてすぐ使えるよう129~131頁に掲載。)就業規則( )届(2)(3)就業規則変更部分軒‐労働基準法第89条(作成及び届出の義務)・第90条(作成の手続)- 128-

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