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使用者が労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合及び休日労働させる場合は、「時間外労働・休日労働に関する労働の協定書」を作成し、これに協定届を付して所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。なお、陸上貨物運送業の法定労働時間は、平成9年4月1日から全事業場が1週40時間労働となりました。時短は時代のすう勢ですから計画的に労働時間の短縮を進めていく必要があります。■協定書及び協定届については、例示とともにその書類様式を掲げてあります。実際に協定書。協定届を作成する場合は、これらの例示と留意事項を参照して各々2部作成し、所轄の労働基準監督署へ提出してください。■労働基準監督署では、 1部は受理印を押してその場で返付してくれますからそれを会社で保管しておきます。次に、限度の考え方やモデル等を掲示します。- 132-

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