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4.時間外労働/休日労働に関する協定書時間外労働及び休日労働に関する協定書(以下「甲」という。)とは、労働基準法第36条第1項の規定に基づき、労働基準法に定める法定労働時間(1週40時間、1日8時間)並びに変形労働時間制の定めによる所定労働時間を超えた労働時間で、かつ1日8時間、1週40時間の法定労働時間又は変形期間の法定労働時間の総枠を超える労働(以下「時間外労働」という。)及び労働基準法に定める休日(毎週1日又は4週4日)における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を可能な限り行わせないよう努める。第2条 甲は、就業規則 条の規定に基づき、必要がある場合には、次により時間外労働を行わせることができる。2 自動車運転者については、前項の規定により時間外労働を行わせることによって「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働省告示。以下「改善基準」という。)に定める1箇月についての拘束時間並びに1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の時間外労働時間の限度とする。第3条 甲は、就業規則第 条の規定に基づき、必要がある場合には、次により休日労働を行わせることができる。時間外労働をさせる必要のある具体的事由業務の種類す働 18上>事労数満以者従る者<歳の延長することができる時間期 間1 日1日を起(起算Eえる一定の期間)2週( )1箇月( )1年( )① 下記②に該当しない労働者・需要の季節的な増大及び突発的な発注の変更に対処するため・一時的な道路事情の変化等によって到着時刻に運延が生ずるため0当面の人員不足に対処するため自動車運転者年日 年日成月 成月平 平荷役作業員自動車整備士毎月の清算事務のため経理事務員② l年単位の変形労働時間制により労働する労働者・需要の季節的な増大及び突発的な発注の変更に対処するため・一時的な道路事情の変化等によって到着時刻に遅延が生ずるため・当面の人員不足に対処するため自動車運転者年日 年日成月 成月平 平荷役作業員自動車整備士毎月の清算事務のため経理事務員- 138-

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