unkoukanri_tebiki
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纂房営讐負藻品象雀の類務業種術議機蓄並日休る刻き時でのが業と終こびる及せ業さ始働に労び期 間需要の季節的な増大に対処するため車者動転自運回じ業¨‐まヽあらか一する。洵定とち時で刻う業表時の終定の日び予業休及行終定業進び法始め及年日 年日成月 成月平 平役員業荷作ぢ薔休日のうち、嫁羹博到 年覆じ樋 時時週4車士動備自整毎月の精算事務のため理員務経事2 自動車運転者については、前項の規定により休日労働を行わせることによって、改善基準に定める1箇月についての拘束時間及び1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の休日労働の限度とする。第4条 前2条の規定に基づいて時間外労働又は休日労働を行わせる場合においても、自動車運転者については、改善基準に定める運転時間の限度を超えて運転業務に従事させることはできない。第5条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として、前日の終業時刻までに該当労働者に通知する。また、休日労働を行わせる場合は、原則として、2日前の終業時刻までに該当労働者に通知する。第6条 第2条の表における2週、1箇月及び1年の起算日並びに第3条の表における2週及び4週の起算日はいずれも平成 年 月 日とする。2 本協定の有効期間は、平成 年 月 日から平成,年 月 日までとする。平成 年 月 日(労働組合)(労働者代表)(使用者職氏名)③◎◎――- 139-

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