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提出先報告書の種類時 期1,一般貨物自動車運送事業者(次号に掲げる者を除く)所轄地方運輸局長毎事業年度に係る営業報告書毎事業年度の経過後100日以内前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書毎年7月10日まで2.特別積合せ貨物運送(運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が100km以上のものに限る。)を行う一般貨物自動車運送事業者国土交通大臣毎事業年度に係る営業報告書毎事業年度の経過後100日以内前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書毎年7月10日まで3.特定貨物自動車運送事業者所轄地方運輸局長前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書毎年7月10日まで※提出部数は各1部です。(実際には2部提出し、1部は受領印を押して返却してくれます)※提出先は、報告書の宛先に記入する提出先のことであり、実際の提出は主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長を経由することができます。※営業報告書は、特定貨物自動車運送事業者は提出不要です。営業報告書は、次の1~5の報告書類で構成されます。1.営業概況報告書(第1号様式)2.貸借対照表(※)3.損益計算書(※)4.一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)5,一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)※貸借対照表及び損益計算書の様式及び勘定科目についての定めはなく、一般に公平妥当であると認められる会計の原則に伴う限り、事業者において任意に作成することとされています。具体的には、以下の通りとなつています。①商法に基づく「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則」(昭和38年法務省令第31号)により作成することを原則とする。②証券取引法により、財務計算に関する書類の提出義務のある事業者については、同法に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(同省令の取扱要領を含む。)により作成したものでもよい。なお、提出する貸借対照表及び損益計算書の用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式)となります。―-141-―

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