unkoukanri_tebiki
149/204

■一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)の取扱要領各科目に計上されるべき収益、費用は次のとおりである。なお、一般貨物自動車運送事業とその他の事業とに関連する収益又は費用については、「貨物自動車運送事業に係る収益及び費用並びに固定資産の配分基準について」(平成2年11月29日貨経第44号、貨陸第133号=149頁参照)により算出した一般貨物自動車運送事業に係る収益又は費用を計上すること。ア.運送収入………………・………一般貨物自動車運送事業に係る運賃・料金及び利用料① 貨物運賃……………………貨物の運賃、品目割増、特大品割増、特殊車両割増、悪路割増、冬期割増、休日割増、深夜。早朝割増等を含む。② その他…………・……………・集配料、地区割増料、車両留置料、道路使用料その他諸料金、荷役料その他運送に関して求められるサービスに対する実費イ.運送雑収………………………品代金取立料、貨物引換証発行料、着払い手数料等諸手数料、事業用自動車を使用して他人の広告を行った場合の広告料収入等ア.運送費…………………………営業所の費用など直接現業部門に係る費用① 人件費………………………一般貨物自動車運送事業の現業部門に係る人件費。詳しくは、「一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)の取扱要領」(151頁)を参照燃料油脂費…………………事業用自動車、荷役機械等に係る燃料費及び油脂費修繕費………………………事業用自動車、建物その他の事業用固定資産(運送事業の現業部門に係るものに限る。以下同じ。)の修繕に係る費用減価償却費…………………事業用固定資産に係る減価償却費。なお、税法上損金化が認められている中小企業者の機械等の特別償却制度等を適用した場合は、当該特別償却額は損益計算書上特別損益として費用化するため、この科目において計上しない。保険料………………………自動車損害賠償保険料、対人・対物の任意保険、 トラック共済掛金、一般貨物自動車運送事業の現業部門に係る建物の火災保険、荷物保険、盗難保険等の保険料②③④⑤- 147-

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です