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■損益計算書の記載要領1.損益欄が損失となる場合は△印を付すこと。2.重要な損益計算書の作成に関する会計方針を注記しなければならない。その採用が原則とされている会計方針については、この限りではない。3.損益計算書の作成に関する会計方針又は記載の方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額を注記しなければならない。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨又は変更による増減額の記載を要しない。4.子会社又は支配株主と営業取引がある場合には、営業取引によるものとそれ以外のものに区分してそれぞれの取引高の総額を注記すること。5。2から4までに規定するもののほか、損益計算書により会社の損益の状態を正確に判断するために必要な事項がある場合には、注記すること。6。損益計算書の特定の科目に関連する注記については、その科日と注記の関連が明らかになるように記載すること。一―- 153-

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