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■貸借対照表の記載要領1。営業取引によって生じた金銭債権及び金銭債務は、それぞれ流動資産及び流動負債の欄に記載すること。2.剰余金が欠損金となる場合、前期繰越利益が前期繰越損失となる場合、当期利益が当期損失となる場合には、△印を付して記載すること。3。資産の評価方法、固定資産の減価償却方法、重要な引当金の計上の方法その他重要な貸借対照表の作成に関する会計方針を注記すること。ただし、その採用が原則とされている会計方針については、この限りでない。4.貸借対照表の作成に関する会計方針又は記載の方法を変更したときは、その旨及びその変更による増減額を注記すること。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨又は変更による増減額の記載を要しない。5.金銭債権又は市場価格のない社債について取立不能のおそれがある場合には、それぞれの金銭債権又はその社債の額から、当該取立不能の見込額を控除した残額を記載し、控除額は貸倒引当金として長期、短期別に一括して注記すること。6.固定資産は、減価償却額を控除した残額を記載し、有形固定資産の減価償却額は、その累計額を一括して注記すること。7.子会社に対する金銭債権又は金銭債務は、それぞれ長期、短期別に一括して注記すること。8.支配株主に対する金銭債権又は金銭債務は、それぞれ長期、短期別に一括して注記すること。9.重要な流動資産又は市場価格のある株式若しくは社債につきその時価が取得価額又は製作価額より著しく低い場合において、取得価額又は製作価額を付したときは、その旨を注記すること。10.固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨を注記すること。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。11.資産が担保に供されているときは、その旨を注記すること。12.取締役又は監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権又は金銭債務は、それぞれの総額を注記すること。13.保証債務、手形遡求義務、重要な係争事件に係る損害賠償義務、その他これらに準ずる債務は、注記すること。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。14.商法施行規則第43条に規定する引当金は、負債の部に別に引当金の款を設けて計上することができる。この場合においては、その計上の目的を示す適当な名称を付して整理すること。15。14に規定する引当金で引当金の款以外の款に計上するものは、商法施行規則第43条に規定する引当金であることを注記欄の該当欄に記載すること。16。流動資産の部に記載すべき繰延税金資産と流動負債の部に記載すべき繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として記載しなければならない。投資等の部に記載すべき長期繰延税金資産と固定負債の部に記載すべき長期繰延税金負債とがある場合についても、同様とする。17.株式会社にあっては、1株当たりの当期利益又は当期損失の額を注記すること。18.商法施行規則第124条第1号又は第126条第1号に規定する超過額、商法施行規則第124条第3号又は第126条第3号に規定する純資産額は、注記欄の該当欄に記載すること。19.3から13まで、15、17及び18に規定するもののほか、商法施行規則第67条、第86条、第91条及び第92条に規定する注記事項その他貸借対照表により会社の財産の状態を正確に判断するために必要な事項がある場合は、注記欄のその他の欄に注記すること。20.特定の科目に関連する注記については、その関連する貸借対照表の科目と注記した欄とに※印と番号を付し、その科目と注記の関連が明らかになるように記載すること。21.小株式会社及び有限会社の貸借対照表及び損益計算書については、注記を省略することができる。ただし、施行規則第92条の差額がある場合並びに16.に掲げる超過額及び純資産額の注記は省略してはならない。その他1.営業報告書は、毎事業年度の経過後100日以内に提出すること。(この様式については会計規則以外の事項も含まれておりますので複製、転載を禁じます。)- 157-

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