unkoukanri_tebiki
16/204

運転者が日々の業務を行うため事業用自動車にその日はじめて乗務しようとするとき、また1日の乗務を終了したときは、運行管理者はその都度必ず対面により点呼を行わなければなりません。そして、点呼内容は種々細目が定められていますので、運行管理者はこれを正しく行い、点呼後はその状況を点呼記録簿に記載し1年間保存しておく義務があります。①点呼の実施時乗務前の対面点呼は、運転者が乗務前の日常点検を実施した後の出発前に、乗務後の対面点呼は運転者が運行終了後、所定の位置に車両を格納した後速やかに行います。また、乗務前後の点呼がいずれも対面で行えない乗務の場合は、中間点呼を実施しなければなりません。②点呼を実施する場所次例のような勤務の場合は、乗務前点呼並びに乗務後点呼は営業所の定められた場所で行います。①日勤で所属営業所において出勤及び退出を行う場合②業務が継続して翌日にまたがつても宿泊せずに所属営業所に戻る場合次例のように、業務の開始地又は終了地が営業所以外の地であるため、乗務前又は乗務後いずれも対面で行えない点呼の場合は電話その他の方法により行います。①行先地から所属営業所に戻る場合②所属営業所から出発し行先地に宿泊する場合③行先地からそのまま再び他の行先地へ移動する場合(中間点呼を含む。)④乗務前点呼と乗務後点呼の移動の間に該当する場合⑤乗務の終了地又は開始地が、所属営業所以外の営業所である場合点呼とは貨物自動車運送事業輸送安全規則により、次の通り定めらねています。貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。(―)疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無(二)道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認2.貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあつては第17条第4号の規定による通告について報告を求めなければならない。3.貨物自動車運送事業者は、前2項に規定する点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第1頂第1号に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。4.貨物自動車運送事業者は、前3頂の規定により点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ことに点呼を行つた旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。――- 14 -

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です