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参考 1.運行管理規程第1章総則●目 的第1条 この規程は、運行管理者(以下「管理者」という。)が事業用自動車(以下「車両」という。)の運行の安全管理及び事業遂行に必要な運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)に対して行う指導監督についての職務並びに必要な権限について定め、もって安全運行の確立を図ることを目的とする。●管理者の選任等第2条 管理者の選任は、運行管理者資格者証の交付を受けた者のうちから別表に示す数に従い代表者が任命するものとする。2 選任した管理者の氏名を社内の見易い箇所に掲示して全員に周知徹底するものとする。3 管理者を選任したとき及び選任に係る管理者を解任したときは、一週間以内に営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出るものとする。●代務者の選任等第3条 管理者の補助者(以下「代務者」という。)を選任する場合は、管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者のうちから代表者が任命するものとする。2 選任した代務者の氏名を社内の見易い箇所に掲示して周知徹底するものとする。●運行管理の組織第4条 運行管理の組織は、次のとおりとするものとする。(1)管理者は、担当役員の指示により運行管理業務全般について処理するものとする。(2)管理者を同一営業所に2名以上置く場合は、その業務を全般的に統括する管理者(以下「統括管理者」という。)を定め、担当役員の指示その他により運行管理業務を統括するものとする。(3)統括管理者以外の管理者については、それぞれの職務分担を明確にしておくものとし、統括管理者の指示に従い、その業務を遂行するものとする。(4)代務者は、管理者の指示により運行管理業務の一部を担当するものとする。(5)営業所と車庫が離れている場合は、管理者または代務者が十分な管理を行える体制を樹立するものとする。(6)管理者は乗務員に対し、法令、社内規則及び管理者又は代務者の指示を忠実に遵守させ、運送の安全確保に努めなければならないものとする。(7)運行管理の指揮命令の系統は、別添組織図のとおりとするものとする。●管理者及び代務者の勤務時間等第5条 管理者及び代務者の勤務時間は、就業規則によるものとする。ただし、車両の運行中は必ず管理者又は代務者は、営業所で執務していなければならないものとする。2 管理者を同一営業所に2名以上置く場合は、その職務分担と勤務時間を明確にしなければならないものとする。●管理者と代務者との関係第6条 管理者は、代務者に対して代行させる運行管理業務の範囲及びその執行方法を明確に指示するものとする。2 代務者は、運行管理に関し処理した事項を速やかに管理者に報告するものとする。3 管理者は、代務者の行った運行管理業務を把握し、その処理した事項の責任を負うものとする。一―- 162 -

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