unkoukanri_tebiki
165/204

第2章 権限及び職務●権 限第7条 管理者は、本規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。2 管理者は、安全運行の確保に関する必要な事項を上長に助言することができるものとする。上長は、管理者から助言があったときはこれを尊重するものとする。●職 務第8条 管理者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条に規定する事項及び本規程に定めるところに従い誠実公正にその職務を遂行しなければならないものとする。●選任運転者以外の運転禁止第9条 管理者は、運転者として選任された者以外の者及び無資格者に車両を運転させてはならないものとする。●運転者の確保第10条 管理者は、運行の安全を確保するために必要な員数の運転者を常に確保するよう努めるものとする。2 管理者は、運転者の採用に関して人事担当者に協力するものとする。●運転者台帳第H条 管理者は、営業所に所属する運転者について、次に掲げる事項を記載した運転者台帳を備え付け、運転者の実態の把握及び指導の際に活用するものとする。(1)作成番号及び作成年月日(2)事業者の氏名叉は名称(3)運転者の氏名、生年月日及び住所(4)雇入れ年月日及び運転者に選任された年月日(5)道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項イ 運転免許証の番号及び有効期限口 運転免許の年月日及び種類ハ 運転免許に条件が付されている場合は、その条件(6)事故(道路交通法第72条第1項及び自動車事故報告規則第2条に規定する事故)を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要(7)運転者の健康状態(8)第13条の規定に基づく指導の実施及び第13条第2項に基づく適性診断の受診の状況(9)運転者の写真2 運転者が転任、退職等により運転者でなくなった場合は、直ちに、当該台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載のうえ、3年間保存すること。●事故の記録第11条の2 管理者は、当該営業所に属する車両について事故が発生した場合には、これを適切に処理するとともに、次に掲げる事項について記録し、事故の再発の防止を図り、運行管理上の問題点の改善及び運転者の指導監督に資するものとする。(事故と- 163 -

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です