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参考 1.運行管理規程は、道路交通法第72条第1項及び自動車事故報告規則第2条の規定による事故をいう。)(1)乗務員の氏名(2)自動車登録番号その他、当該自動車を識別できる表示(3)事故の発生日時(4)事故の発生場所(5)事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名(6)事故の概要(7)事故の原因(8)再発防止対策2 事故の記録は、当該営業所において3年間保存しなければならない。●乗務員の服務規律の徹底第12条 管理者は、運行の安全及び服務について、乗務員に対し機会があるごとに内容の徹底を図るものとする。●乗務員の指導監督第13条 管理者は、運転者に対し輸送の安全と荷主の利便確保のため誠実にその職務を遂行するよう絶えず指導監督するものとする。指導する場合は、国土交通大臣が告示で定めた「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13.8.20付け国土交通省告示第1366号)に従い実施するものとする。2 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者、運転者として新たに雇い入れた者及び高齢(65歳)に達した者については、前項の国土交通大臣が告示で定めた指針に基づき、特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせるものとする。(ここでいう負傷者とは、自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号(入院14日以上、医師の治療期間が30日以上の傷害等)、第3号(入院14日以上の傷害等)又は第4号(医師の治療期間が11日以上の傷害等)をいう。)●点呼の実施第14条 管理者は、品位と規律を保ち、厳正な点呼を行うものとする。2 勤務その他の事情により管理者が点呼を行うことができない場合は、指定された代務者が行うものとする。●乗務前点呼第15条 管理者は、乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次の各号について報告を求め運行の安全を確保するため、必要な指示をしなければならないものとする。(1)原則として、個人別に行うこと。(2)出発の10分程度前に行うこと。(3)営業所の定められた場所で行うこと。(4)日常点検の結果を確認すること。(5)運転者からその日の心身状況を聴取し、並びに疾病、疲労、飲酒その他安全な運転ができないおそれの有無について確認し、かつ、服装を観察して服務の適否を決定すること。(6)健康状態が運転に不適切と認められ、又はその旨本人から申し出があった場合には、代務運転者その他に代えるなど適切な- 164-

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