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処置を講じ、その者を乗務させないこと。(7)運行する道路状況、天候、作業内容、本人の勤務状況及び生活状況等に照らして安全運行に必要な指示及び注意を行うこと。(8)運転免許証、自動車検査証、自動車損害賠償保険証その他業務上定められた帳票、必要な携行品、金銭等の有無を確認するとともに、乗務記録・運行指示書等の用紙を運転者に渡すこと。(9)その他運行中、運行計画に変更が生じた場合などに報告させる事項を具体的に指示しておくこと。2 管理者は、点呼の実施結果について、次に掲げる事項を具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。(1)点呼執行者の氏名(2)点呼日時(3)点呼の方法(対面、電話等の別)(4)運転者の氏名(5)運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況(6)乗務する車両の登録番号又は識別できる記号(社内呼び記号等)(7)日常点検の状況(8)指示事項(9)その他必要な事項●乗務後点呼第16条 管理者は、乗務を終了した運転者に対し対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行うものとする。(1)帰着後、速やかに行うこと。(2)営業所の定められた場所で行うこと。(3)車両、道路及び運行の状況について報告を受けること。(4)安全運行を確保するため必要と認められた事項についての注意、指示の実施状況を確認すること。(5)乗務記録その他業務上定められた帳票、携行品、金銭等を提出させ、これを点検し収受すること。(6)原則として翌日の勤務等について指示を与えておくこと。(7)他の運転者と交替した場合にあっては、交替運転者に対し車両、道路及び運行の状況の通告について報告を求めること。2 管理者は、点呼の実施結果について、次に掲げる事項を具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。(1)点呼執行者の氏名(2)点呼日時(3)点呼の方法(対面、電話等の別)(4)車両、道路及び運行の状況(5)交替運転者に対する通告(6)その他必要な事項3 管理者は、乗務後の点呼の結果、運転者又は整備管理者に関係のある事項については、それぞれの関係者に通知又は適切な指示をし、特に異例な事項は上長に報告して確実に処理するものとする。- 165 -

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