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参考 1.運行管理規程●行先地点呼第17条 管理者は、乗務の開始地又は終了地が営業所以外の地であるため、乗務前又は乗務後の点呼、報告及び指示を営業所で行えない場合は、電話その他の方法により行うものとする。●乗務途中の点呼第18条 管理者は、乗務前及び乗務後に点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項に掲げる事項について報告を求め、車両の運行の安全を確保するために必要な指示をしなけらばならない。●点呼記録の保存第19条 管理者は、点呼の実施結果の記録を、記載の日から1年間保存しておくものとする。●過労防止の措置第鉛条 管理者は、常に乗務員の健康状態、作業状態を把握し、過労にならないようにするため、就業規則等で定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において運転者の乗務割を作成し、これに基づき車両に乗務させるものとする。なお、乗務員の勤務時間及び乗務時間は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休憩のための時間が十分確保されるものであり、国土交通大臣が告示で定める基準(平成13.8.20付け告示第1365号)に適合するものでなければならないものとする。2 管理者は、乗務員の休憩、又は睡眠に必要な施設を管理し、衛生、環境に留意する等、常に清潔に保っておくものとする。3 管理者は、疾病、疲労、飲酒、酒気帯び、覚せい剤の服用、異常な感情の高ぶり及び睡眠不足等により安全な運転をし、又はその補助をすることができない乗務員を車両に乗務させてはならないものとする。4 管理者は、長距離輸送、夜間運行等のため交替する運転者の乗務に係る道路及び運行の状況について通告し、配置を指定したときは、運転者に対して運転を交替する場所又は時間を具体的に指示するものとする。なお、交替運転者の配置は別に定めるものとする。5 管理者は、乗務員に対して会社の定める運行途中の休憩、睡眠等の場所及びそれぞれの時間を指示するものとする。6 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者の管理者は、起点から終点までの距離が100キロメートルを超える運行系統ごとに、あらかじめ調査を行い、過労防止を勘案して次に掲げる事項を内容とした乗務に関する基準(以下「乗務基準」という。)を定めるものとする。(1)主な地点間の運転時間及び平均速度(2)休憩又は睡眠をする地点及び時間(3)交替運転者を配置したときはその交替する地点及び時間7 運転者が「一の運行」における最初の勤務を開始して最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、フェリーに乗船した場合の休息期間を除く。)は144時間を超えてはならない。●乗務記録第21条 管理者は、乗務前点呼の際に運転者に対して、乗務の記録のための用紙を付し、次の各号に掲げる事項を記録させ、乗務後点呼の際にこれを提出させるものとする。ただし、特別積合せ貨物運送の場合であって乗務基準のとおり運行した場合は、(3)から(5)については、乗務基準どおりに運行した旨を記入すればよいものとする。- 166 -

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