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(1)運転者の氏名(2)乗務した車両の登録番号又は識別できる記号(社内呼び記号等)(3)乗務の開始及び終了の地点並びにそれらの日時、主な経過地点及び乗務した距離(4)運転を交替した場合は、その地点及び日時(5)休憩又は睡眠をした場合は、その地点及び場所(6)車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合は、貨物の重量または貨物の個数、貨物の荷台への積付状況等(7)道路交通法第72条第1項に規定する交通事故及び自動車事故報告規則第2条に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合には、その概要及び原因(8)その他記録するよう指示した事項2 管理者は、前項の記録(以下「乗務記録」という。)の内容を検討し、運転者に対し必要な指導を行うものとする。3 運行途中において、運行指示書の携行が必要な運行形態を行うことιこなった場合には、その指示内容(日時・場所。指示者名等)を乗務記録に記録させるものとする。4 管理者は、乗務記録を記録の日から1年間保存しておくものとする。●運行記録計による記録第22条 管理者は、道路運送車両の保安基準第48条の2の基準に適合する運行記録計を備えた車両に運転者が乗務する場合は、乗務前点呼の際に前条の乗務記録の用紙のほか、運行記録計の記録用紙(以下「記録用紙」という。)を交付し、乗務後点呼の際にこれらの記録した用紙を提出させるものとする。2 管理者は、記録内容を検討し、運行の状況を把握するとともに、異常の認められる記録については、当該運転者に対して事情を聴取し、注意を与える等指導監督を行うものとする。3 管理者は、法令により運行記録計による記録が義務付けられている車両であって、記録計の故障により記録ができない車両を運行させてはならないものとする。4 管理者は、記録用紙を記録の日から1年間保存しておくものとする。5 運行記録計の具体的な取扱いについては、別に定めるものとする。●運行指示書による指示等第23条 管理者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務の運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを運転者に携行させるものとする。(1)運行の開始及び終了の地点及び日時(2)乗務員の氏名(3)運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時(4)運行に際して注意を要する箇所の位置(5)乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)(6)乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)(7)その他運行の安全を確保するために必要な事項- 167 -

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