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③点呼の主な内容①疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転ができないおそれの有無の確認②日常点検の実施の確認③運行指示書の必要な運行の場合は、運行指示書による指示④安全を確保するため必要な指示(運行記録計を備えた車両については、記録紙の装着を運転者に行わせます。)①自動車の状態②道路及び運行の状況③他の運転者と交替した場合は、交替した運転者に対し通告した内容(自動車、道路及び運行状況など)④乗務記録記載を確認し変更のあつた場合提出させ、また運行記録計を備えてあるものについては記録紙を提出させるとともに自動車のキー等の返還を受けます。①点呼執行者名②点呼日時③点呼方法(対面でない場合は具体的方法(電話等))④運転者名⑤運転者の疾病、疲労及び飲酒などの状況⑥乗務する自動車の登録番号又は識別できる記号⑦日常点検の状況③指示事項③その他必要事項①点呼執行者名②点呼日時③運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況④指示事項⑤その他必要な事項①点呼執行者名②点呼日時③点呼方法(対面でない場合は具体的方法(電話等))④自動車、道路及び運行の状況⑤交替運転者に対する通告⑥その他必要事項1年間です。貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条(点呼等)貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(国自総第510号、国自貨第118号、国自整第211号/平成15年3月10日)――- 15 -――

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